名簿取扱規則



 本規則は、一般社団法人国立高校同窓会(以下、「本会」という。)における、同窓会名簿の適正な管理と取扱を実施するために、同窓会名簿記載の「会員名簿発行ポリシー」「当会名簿取扱について(注意事項)」と共に名簿に関する具体的な取扱規則を定めるものである。

第1条(同窓会名簿の定義)
本会名簿は会員及び旧職員の氏名、旧姓、卒業時クラス、住所、電話番号、勤務先等を卒業年別に掲載した冊子をいう。

第2条(情報収集)
本会においては、東京都立国立高等学校及びその前身校の卒業生の安否所在の情報を可能な限り収集する使命を持つが、収集した個人情報のうち、前条以外の個人情報は公表しない。

第3条(名簿等の管理方法)
同窓会名簿及び名簿情報の管理は本会個人情報保護管理責任者が行うが、管理責任者は事務局員をして名簿取扱管理者として管理させるものとする。

第4条(名簿情報取得の当事者)
名簿情報を取得できる者は、原則として同窓会役員、事務局員とする。

第5条(善管注意義務)
前条の名簿情報取得者は、取得した名簿情報について善良なる管理者と同一の注意義務をもって、情報管理を行わなければならない。

第6条(名簿の販売)
本会は、既刊行の同窓会名簿で在庫の存するもの及び、今後名簿を発行する場合には、当該名簿について、本会の厳正なる管理の下、「同窓会会員名簿購入者一覧表」と照合した上で、一会員に対し一部のみ販売することが出来る。

第7条(会員による名簿の取扱)
会員は、購入した名簿を他に譲渡してはならず、名簿を、会員相互の連絡以外には利用しないものとする。又、同窓会、同期会、支部等の通信連絡目的で使用する以外にコピーもしくは電子データ化して配布してはならない。

附 則
この規則は、2023年10月14日から施行する。

改定記録
 2024年5月1日 法人化に伴い団体名を変更。

トップページへ戻る